老齢年金を受けるために必要なこと 【老後の年金収入と必要な医療費・介護費用】
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老齢年金を受けるために必要なこと
今回は、下の図の赤枠の部分、「老齢年金」について説明をします。
「老齢年金」を受けるためには、「老齢基礎年金」の受給資格期間を満たす必要があります。
では、受給資格期間はどのくらいの長さなのでしょうか?
受給資格期間は、原則25年以上とされています。
つまり、25年以上の期間、保険料を納付しなければなりません。
ただし、その25年以上の期間には、実際に保険料を納付した期間だけでなく、さまざまな理由により納付を「免除」・「猶予」された期間も含まれます。
現在の受給資格期間は、原則25年以上ですが、消費税の引上げに合わせ、平成29年4月より10年以上に短縮される見込みです。
老齢年金の受給資格期間(原則25年以上)
老齢年金を受けるための受給資格期間は原則25年以上です。
受給資格期間には保険料を納付した期間だけではなく、「保険料免除期間」・「合算対象期間」等の期間も含めることができます。
つまり、「保険料納付期間」・「保険料免除期間」・「合算対象期間」等の合計が25年以上あれば、老齢年金の受給資格期間を満たしていることになります。
免除期間や猶予期間、合算対象期間は、老齢年金の受給資格期間には含まれますが、実際に保険料を100%納付していないので、年金受給額の計算では減額されるように計算されます。
免除・猶予については、【国民年金を納めることが困難な場合の制度】で詳しく説明しています。
年金受給額については、【老齢基礎年金の計算方法】で詳しく説明しています。
「保険料納付済期間」とは?
・厚生年金保険や共済組合等に加入していた20歳以上60歳未満の期間
・国民年金保険料を納めていた期間
・国民年金の第3号被保険者期間
「保険料免除期間」とは?
・第1号被保険者が、保険料を納付することが困難な場合に、その支払いを免除された期間
「学生納付特例期間」とは?
・学生納付特例の承認期間
「若年者納付猶予期間」とは?
・若年者納付猶予の承認期間
「合算対象期間」とは?
専業主婦や学生等が任意加入の時期に任意加入しなかった期間、海外在住で国民年金に任意加入しなかった期間などを指します。
合算対象期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されますが、年金額を計上する上では対象になりません。
合算対象期間(カラ期間)とは???
現行の年金法が施行される以前は、国民年金への加入は任意となっていました。
つまり、入りたくない人は国民年金には入っていなかったということです。
そのため、その時期に国民年金に加入していなかった人は、「保険料納付期間」や「厚生年金保険」などの加入期間を合計しても、25年を満たせない人が出てきました。
「合算対象期間」は、そのような人が年金の受給資格を満たすための期間であり、「カラ期間」ともいいます。
「合算対象期間」は、受給資格期間には反映されますが、実際の年金額には反映されません。
[国民年金がスタートした昭和36年4月1日以後の期間で、以下のもの]
①厚生年金保険・共済組合などの被保険者(加入者)の配偶者で、昭和61年3月までに任意加入しなかった期間
(一般的には、昭和61年3月までの婚姻期間のうち20歳以上60歳未満の期間)
②厚生年金保険(共済組合など)加入期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
③昭和61年4月1日前に厚生年金保険などの脱退手当金を受けた昭和36年4月以降の期間
(昭和61年4月以降に保険料納付済期間や免除期間のある人)
④海外居住期間のうち20歳以上60歳未満の期間
⑤平成3年3月末までの期間のうち、20歳以上の昼間部の学生で任意加入しなかった期間
⑥在日外国人のうち一定範囲の人の昭和57年1月1日前の期間
⑦国民年金に任意加入したが、保険料を納めなかった60歳未満の期間
(平成26年4月から算入)
今回は、【老齢年金を受けるために必要なこと】として「老齢基礎年金の受給資格」について説明しました。
次回は、【老齢基礎年金の計算方法】というテーマで、老齢基礎年金の計算について説明します。
≪年金制度ってどんなものだろう???≫
【1】 年金制度の概要
【2】 国民年金の3つの種別~あなたは第何号被保険者?~
【3】 老齢年金を受けるために必要なこと
【4】 老齢基礎年金の計算方法
【5】 国民年金を納めることが困難な場合の制度~納付免除・納付猶予~
【6】 老齢厚生年金の計算方法
【7】 離婚したときの年金の分割方法
【8】 実際にどれくらいの年金をもらえるのだろう?~あなたの年金の計算~
【9】 老後のための「個人年金」のすすめ