老後も高収入~現役並み所得者とは?~ 【老後の年金収入と必要な医療費・介護費用】
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老後も高収入~現役並み所得者とは?~
「現役並み所得者」とは、70歳~74歳の高齢受給者のうち、標準報酬月額28万円以上の被保険者とその被扶養者です。
70~74歳の現役並み所得者の判定については、下記の図を参照ください。
(※)平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等
(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)は1割負担
旧被扶養者 :
後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者
(後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより被扶養者でなくなった日の属する月以後5年を経過するまでの間ものに限る)
70~74歳の現役並み所得者の判定
下に、70~74歳の現役並み所得者の判定基準を図に示します。
図中の(※)について
平成26年3月31日以前に70歳になった被保険者等(誕生日が昭和14年4月2日から昭和19年4月1日までの方)は1割負担です(平成26年4月1日現在)。
「70~74歳の現役並み所得者」の判定結果(青字①~⑧)の説明を下に示します。
[①]の判定内容 ⇒ 2割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円未満
[②]の判定内容 ⇒ 3割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請しない
[③]の判定内容 ⇒ 2割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者がいる
・(ご自身+被扶養者)の収入額が520万円未満
[④]の判定内容 ⇒ 3割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者がいる
・(ご自身+被扶養者)の収入額が520万円以上
[⑤]の判定内容 ⇒ 2割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者がいない
・ご自身の収入額が383万円未満
[⑥]の判定内容 ⇒ 3割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者も、75歳以上の旧被扶養者もいない
・ご自身の収入額が383万円以上
[⑦]の判定内容 ⇒ 2割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者はいないが、75歳以上の旧被扶養者がいる
・(ご自身+旧被扶養者)の収入額が520万円未満
[⑧]の判定内容 ⇒ 3割負担
・ご自身の「標準報酬月額」が28万円以上
・「基準収入額適用申請」を申請する
・70~74歳の被扶養者はいないが、75歳以上の旧被扶養者がいる
・(ご自身+旧被扶養者)の収入額が520万円以上