窓口での一部負担金の割合 【老後の年金収入と必要な医療費・介護費用】

窓口での一部負担金の割合 【老後の年金収入と必要な医療費・介護費用】






老後の年金収入と必要な医療費・介護費用
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窓口での一部負担金の割合






被保険者(健康保険に加入している人)や被扶養者(被保険者に扶養されている人)は、体の調子が悪いときなど、医療機関を受診し、診察や検査などの診療行為(医療行為)を受けます。

診察や検査などのあと、医療機関の窓口でお金を支払いますが、その時に支払っている金額は、診療報酬(全部の診察代)の「3割~1割(年齢区分・所得等により異なる)」になります。

この支払っている金額を「一部負担金」といいますが、その支払いの割合(3割~1割)はどのように決められているのでしょうか?










一部負担金の割合:75歳未満


75歳未満の「一部負担金の割合」は下の表に示す割合になります。



一部負担金の割合:75歳未満

(※)は、現役並み所得者

現役並み所得者については、 ”老後も高収入~現役並み所得者とは?~” で説明しています。










一部負担金の割合:75歳以上


75歳以上の方は、健康保険や国民健康保険等の医療保険ではなく、「後期高齢者医療制度」という独立した医療制度に加入します。

後期高齢者は、「1割の一部負担金」になります(現役並み所得者は3割)。










健康保険の給付が受けられないもの


●労災保険の業務災害や通勤災害による病気やケガ

●病気とみなされないもの
単なる疲労
美容を目的とする整形手術
近視の手術(レーシックなど)
正常な妊娠・出産
経済上の理由による妊娠中絶
定期健康診断
予防接種

●故意に起こした事故や不正行為による給付










健康保険の給付が受けられる例外


●通勤途中で寄り道をするなどして起きた事故

●疲労が続いて病気になった場合

●日常生活や仕事に支障がある場合の美容整形等

●治療が可能で治療を要する症状がある場合(しみ・そばかす・あざ・ほくろ等)

●はしか、百日咳、破傷風、狂犬病で感染のおそれのある場合の予防接種

●健康診断などの結果、治療が必要になった場合の治療

●妊娠中毒症や異常分娩等の治療

●優生保護法に基づく人工妊娠中絶手術




 

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